ごみ集積場から古新聞などを勝手に持ち去ったとして、東京都世田谷区の清掃・リサイクル
条例違反に問われた足立区の古紙回収業者(57)に対し、東京高裁は29日、罰金2
0万円の1審・東京簡裁判決を支持し、被告側控訴を棄却した。長岡哲次裁判長は「持ち
去りが禁止される『所定の場所』は容易に分かり不明確ではない」と述べた。

 業者12人が起訴された同条例違反事件で初の高裁判決。条例は、区の禁止命令に反して資源ごみを「所定の場所」から持ち去ると20万円以下の罰金と定めているが、そこが明確か否かで判断が分かれ、5裁判官が担当した1審は無罪7人、有罪5人となっていた。

 業者側は「場所を特定する記載がない」と条例などのあいまいさから無罪を主張したが、高裁判決は「区は、地図や看板で持ち去り禁止場所が分かるようにしており、禁止命令前に業者に警告もした」と退けた。

 高裁では12人の公判を5裁判長が担当。熊本哲之・世田谷区長は「主張が認められた。引き続き適正に対処したい」とコメントした。【銭場裕司】

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