東京都町田市で2005年11月、都立高校1年だった古山優亜(こやま・
ゆうあ)さん(当時15歳)が自宅で刺殺された事件で、殺人罪に問われた
元同級生の少年(17)の判決が31日、東京地裁八王子支部であった。
小原春夫裁判長は「冷酷で残忍。極めて悪質な犯行だ」として、懲役11
年(求刑・懲役15年)を言い渡した。
判決によると、少年は05年11月10日午後6時15分ごろ、小学校時
代以来の同級生だった古山さん方を訪れ、台所にあった包丁で古山さんの顔
や首などを複数回切り付け、失血死させた。当時、自宅にいたのは古山さん
1人だけだった。
公判で弁護側は、少年は他人とのコミュニケーション能力などに問題を抱え
ているとしたうえで、殺意を否認、「古山さんが灰皿を振り上げたためパニック
に陥った」と過剰防衛を主張した。さらに、「事件時の少年は心神喪失、もし
くは心神耗弱だった」としていた。 05年11月、東京都町田市の都立高1
年、古山優亜さん(当時15歳)を刺殺したとして、殺人罪に問われた元同
級生の少年(17)に対し、東京地裁八王子支部は31日、懲役11年(
求刑・懲役15年)を言い渡した。広汎性発達障害と診断された少年の責任
能力の有無が争点だったが、小原春夫裁判長は、障害の影響を一部認めた
ものの「事件の状況を詳細に記憶しており、パニック状態ではなかった」と責
任能力を認定した。そのうえで「冷酷かつ残忍な犯行」と厳しく断罪した。
判決は、少年が一貫して否認を続けた殺意について「包丁を利き手に持ち
替えて馬乗りになり、首をめがけて刺すなど確定的殺意があった」と判断した
。
また、少年の処遇について弁護側は「障害に配慮した効果的な処遇は、少
年刑務所では困難」と保護処分(少年院送致)を求めていたが、判決は「
犯行は極めて冷酷で悪質。障害の影響など少年に有利な事情を考慮しても
、保護処分は相当ではない」と刑事罰が相当との判断を示した。
判決によると、少年は05年11月10日午後6時15分ごろ、古山さん
に無視される理由を問いただそうと、古山さん宅を訪問。その際、古山さんの
顔や首などを台所にあった包丁で切り付けて、失血死させた。
少年については06年3月、東京家裁八王子支部が「強固な確定的殺意に
基づく残忍な非行」と検察官送致(逆送)を決定。殺人罪で起訴していた。
【神澤龍二】
ゆうあ)さん(当時15歳)が自宅で刺殺された事件で、殺人罪に問われた
元同級生の少年(17)の判決が31日、東京地裁八王子支部であった。
小原春夫裁判長は「冷酷で残忍。極めて悪質な犯行だ」として、懲役11
年(求刑・懲役15年)を言い渡した。
判決によると、少年は05年11月10日午後6時15分ごろ、小学校時
代以来の同級生だった古山さん方を訪れ、台所にあった包丁で古山さんの顔
や首などを複数回切り付け、失血死させた。当時、自宅にいたのは古山さん
1人だけだった。
公判で弁護側は、少年は他人とのコミュニケーション能力などに問題を抱え
ているとしたうえで、殺意を否認、「古山さんが灰皿を振り上げたためパニック
に陥った」と過剰防衛を主張した。さらに、「事件時の少年は心神喪失、もし
くは心神耗弱だった」としていた。 05年11月、東京都町田市の都立高1
年、古山優亜さん(当時15歳)を刺殺したとして、殺人罪に問われた元同
級生の少年(17)に対し、東京地裁八王子支部は31日、懲役11年(
求刑・懲役15年)を言い渡した。広汎性発達障害と診断された少年の責任
能力の有無が争点だったが、小原春夫裁判長は、障害の影響を一部認めた
ものの「事件の状況を詳細に記憶しており、パニック状態ではなかった」と責
任能力を認定した。そのうえで「冷酷かつ残忍な犯行」と厳しく断罪した。
判決は、少年が一貫して否認を続けた殺意について「包丁を利き手に持ち
替えて馬乗りになり、首をめがけて刺すなど確定的殺意があった」と判断した
。
また、少年の処遇について弁護側は「障害に配慮した効果的な処遇は、少
年刑務所では困難」と保護処分(少年院送致)を求めていたが、判決は「
犯行は極めて冷酷で悪質。障害の影響など少年に有利な事情を考慮しても
、保護処分は相当ではない」と刑事罰が相当との判断を示した。
判決によると、少年は05年11月10日午後6時15分ごろ、古山さん
に無視される理由を問いただそうと、古山さん宅を訪問。その際、古山さんの
顔や首などを台所にあった包丁で切り付けて、失血死させた。
少年については06年3月、東京家裁八王子支部が「強固な確定的殺意に
基づく残忍な非行」と検察官送致(逆送)を決定。殺人罪で起訴していた。
【神澤龍二】
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