東京都町田市で2005年11月、都立高校1年だった古山優亜(こやま・
ゆうあ)さん(当時15歳)が自宅で刺殺された事件で、殺人罪に問われた
元同級生の少年(17)の判決が31日、東京地裁八王子支部であった。

 小原春夫裁判長は「冷酷で残忍。極めて悪質な犯行だ」として、懲役11
年(求刑・懲役15年)を言い渡した。

 判決によると、少年は05年11月10日午後6時15分ごろ、小学校時
代以来の同級生だった古山さん方を訪れ、台所にあった包丁で古山さんの顔
や首などを複数回切り付け、失血死させた。当時、自宅にいたのは古山さん
1人だけだった。

 公判で弁護側は、少年は他人とのコミュニケーション能力などに問題を抱え
ているとしたうえで、殺意を否認、「古山さんが灰皿を振り上げたためパニック
に陥った」と過剰防衛を主張した。さらに、「事件時の少年は心神喪失、もし
くは心神耗弱だった」としていた。 05年11月、東京都町田市の都立高1
年、古山優亜さん(当時15歳)を刺殺したとして、殺人罪に問われた元同
級生の少年(17)に対し、東京地裁八王子支部は31日、懲役11年(
求刑・懲役15年)を言い渡した。広汎性発達障害と診断された少年の責任
能力の有無が争点だったが、小原春夫裁判長は、障害の影響を一部認めた
ものの「事件の状況を詳細に記憶しており、パニック状態ではなかった」と責
任能力を認定した。そのうえで「冷酷かつ残忍な犯行」と厳しく断罪した。
 判決は、少年が一貫して否認を続けた殺意について「包丁を利き手に持ち
替えて馬乗りになり、首をめがけて刺すなど確定的殺意があった」と判断した

 また、少年の処遇について弁護側は「障害に配慮した効果的な処遇は、少
年刑務所では困難」と保護処分(少年院送致)を求めていたが、判決は「
犯行は極めて冷酷で悪質。障害の影響など少年に有利な事情を考慮しても
、保護処分は相当ではない」と刑事罰が相当との判断を示した。

 判決によると、少年は05年11月10日午後6時15分ごろ、古山さん
に無視される理由を問いただそうと、古山さん宅を訪問。その際、古山さんの
顔や首などを台所にあった包丁で切り付けて、失血死させた。

 少年については06年3月、東京家裁八王子支部が「強固な確定的殺意に
基づく残忍な非行」と検察官送致(逆送)を決定。殺人罪で起訴していた。
【神澤龍二】
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